まず、すべての宇宙開発、宇宙探査の前提となる条約として、通称「宇宙条約」といわれている国際条約があります。 宇宙条約の正式名称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」という、大変に長いものです。この条約は、宇宙開発や探査についての基本となるもので、すべての条約加盟国は、これに沿って探査や開発をしなければいけないことになっています。この条約には、日本も1967年10月10日付けで批准しており、その基本的な内容は、次のようなものです。
- 月などの天体は、どのような国家の領土、占拠地ともならない。
- 月などの天体を、軍事的な目的で利用してはならない。
この宇宙条約に基づき、月や惑星などを探査する際の基本原則を定めた条約が、月協定(月その他の天体における国家活動を律する協定)です。
この協定は、月や他の天体における活動について、より詳細に定めたものです。例えば、
- 月などに基地を設置する場合には、国連の事務総長にその旨を連絡しなければならない。
- 月の資源は人類の共有財産である。
- 非政府団体(企業や団体など)が月などにおいて活動をする場合には、管轄国が責任をもって監督を行う。
月協定は1984年7月11日に発効しています。現在のところ、批准している国は、オーストラリア、メキシコなど13ヶ国、署名している国が4カ国です(2010年8月現在)。日本は批准していません。
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■参考資料
- 宇宙開発データブック(宇宙開発事業団編集、(財)日本宇宙フォーラム発行)